宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。。
ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。
エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
正解 3
ア × 37条書面の不交付は、国土交通大臣が内閣総理大臣に協議しなければならない事項(71条の二第1項に掲げられた、消費者の保護に関する一定の事項)ではない。細かい。
イ 〇 そのとおり。軽重にかかわらず聴聞手続きは省略できない、不要なのは、所在不明のケースだけ、と覚えておく。
ウ 〇 そのとおり。ペーパーカンパニーを許さない規定。正当な理由があろうと必ず取り消しになる。一方、悪いことをしたわけではないので、免許の欠格とかにはならない、すぐに再度免許の申請ができる。
エ 〇 そのとおり。後段が細かい。
以上より、アだけ誤りだから正解は3。
業法の問題では難問の部類だと思う。