民法重要条文と判例 インデックス
ここ数年権利関係の問題が難化傾向にあります。
条文か判例かといった問題や、判決文問題のような新傾向問題も定着してきた観があり、これまでは宅建試験のレベルであれば条文に当たる必要はないと思っていたのですが、そろそろ考えを改めたほうがいいようです。
そこで過去の本試験問題に問われた重要な条文と、それに関する重要判例をまとめていこうと思います。
ただしあくまでも宅建試験の傾向やレベルに応じたものにしていくよう心がけ、深入りしないように注意して作成していきます。
総則
第1条 | 基本原則 |
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第3条 | |
第4条~第6条 | 未成年者 |
第7条~第10条 | 成年被後見人 |
第11条、第12条 | 被保佐人 |
第13条 | 重要な財産行為 |
第15条~第17条 | 被補助人 |
第20条 | 制限行為能力者の相手方の催告権 |
第21条 | 制限行為能力者の詐術 |
第86条 | 不動産及び動産 |
第87条 | 主物及び従物 |
第90条 | 公序良俗 |
第93条 | 心裡留保 |
第94条 | 虚偽表示 |
第95条 | 錯誤 |
第96条 | 詐欺又は強迫 |
第99条 | 代理行為の要件及び効果 |
第100条 | 本人のためにすることを示さない意思表示 |
第101条 | 代理行為の瑕疵 |
第102条 | 代理人の行為能力 |
第104条~第107条 | 復代理 |
第108条 | 自己契約及び双方代理 |
第109条、第110条、第112条 | 表見代理 |
第111条 | 代理権の消滅事由 |
第113条 | 無権代理 |
第114条、第115条 | 相手方の催告権・取消権 |
第116条 | 無権代理行為の追認 |
第117条 | 無権代理人の責任 |
第126条 | 取消権の期間の制限 |
第127条 | 停止条件、解除条件 |
第128条~第130条 | 条件関連1 |
第131条~第134条 | 条件関連2 |
第135条、第136条 | 期限 |
第144条 | 時効の効力 |
第145条 | 時効の援用 |
第146条 | 時効の利益の放棄 |
第147条 | 時効の中断事由 |
第153条 | 催告 |
第162条 | 所有権の取得時効 |
第163条 | 所有権以外の財産権の取得時効 |
第166条、第167条 | 消滅時効 |
第174条の2 | 判決で確定した権利の消滅時効 |
物権
第176条 | 物権の設定及び移転 |
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第177条 | 不動産に関する物権の変動の対抗要件 |
第187条 | 占有の承継 |
第206条、第207条 | 所有権 |
第209条~第238条 | 相隣関係 |
第249条、第250条 | 共有物の使用、持分割合の推定 |
第251条、第252条 | 共有物の変更、管理 |
第253条、第254条 | 共有物に関する負担、債権 |
第255条 | 持分の放棄及び共有者の死亡 |
第256条 | 共有物の分割請求 |
第258条 | 裁判による共有物の分割 |
第265条 | 地上権 |
第280条 | 地役権 |
第283条 | 地役権の時効取得 |
第295条 | 留置権 |
第303条 | 先取特権 |
第342条ほか | 質権 |
第369条 | 抵当権の内容 |
第370条 | 抵当権の効力の及ぶ範囲 |
第371条 | |
第372条 | 物上代位など |
第375条 | 抵当権の被担保債権の範囲 |
第378条 | 代価弁済 |
第379条~第383条 | 抵当権消滅請求 |
第387条 | 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力 |
第388条 | 法定地上権 |
第389条 | 抵当地の上の建物の競売 |
第395条 | 抵当建物使用者の引渡しの猶予 |
第396条 | 抵当権の消滅時効 |
第398条の2 | 根抵当権 |
第398条の3 | 根抵当権の被担保債権の範囲 |
第398条の4~6 | 根抵当権の変更 |
債権
第412条 | 履行期と履行遅滞 |
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第415条 | 債務不履行による損害賠償 |
第416条 | 損害賠償の範囲 |
第418条 | 過失相殺 |
第419条 | 金銭債務の特則 |
第420条 | 賠償額の予定 |
第427条 | 分割債権及び分割債務 |
第432条、第433条 | 連帯債務 |
第434条~第440条 | 連帯債務の絶対効事由と相対効 |
第446条 | 保証人の責任等 |
第452条~第454条 | 補充性(催告・検索の抗弁権) |
第456条 | 数人の保証人がある場合 |
第457条 | 主たる債務者について生じた事由の効力 |
第458条 | 連帯保証人について生じた事由の効力 |
第466条 | 債権の譲渡性 |
第467条 | 指名債権の譲渡の対抗要件 |
第468条 | 指名債権の譲渡における債務者の抗弁(異議をとどめない承諾) |
第474条 | 第三者弁済 |
第478条、第480条 | 債権の準占有者・受取証書の持参人に対する弁済 |
第482条 | 代物弁済 |
第492条、第493条 | 弁済の提供の効果・方法 |
第494条 | 供託 |
第499条、第500条 | 任意代位・法定代位 |
第505条~第507条 | 相殺 |
第508条 | 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺 |
第509条~第511条 | 相殺できない場合(3つ) |
第520条 | 混同 |
第533条 | 同時履行の抗弁 |
第534条~第536条 | 危険負担 |
第540条 | 解除権の行使 |
第541条 | 履行遅滞等による解除権 |
第543条 | 履行不能による解除権 |
第544条 | 解除権の不可分性 |
第545条、第546条 | 解除の効果 |
第547条 | 催告による解除権の消滅 |
第549条~第554条 | 贈与 |
第560条 | 他人の権利の売買における売主の義務 |
第561条 | 他人の権利の売買における売主の担保責任 |
第563条、第564条 | 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任 |
第567条 | 抵当権等がある場合における売主の担保責任 |
第570条 | 売主の瑕疵担保責任 |
第572条 | 担保責任を負わない旨の特約 |
第593条ほか | 使用貸借 |
第602条 | 短期賃貸借 |
第604条 | 賃貸借の存続期間 |
第605条 | 不動産賃貸借の対抗力 |
第606条、第607条 | 賃貸物の修繕・保存行為 |
第608条 | 賃借人による費用の償還請求 |
第612条 | 賃借権の譲渡及び転貸の制限 |
第613条 | 転貸の効果 |
第617条 | 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ |
第618条 | 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保 |
第619条 | 賃貸借の更新の推定等 |
第620条 | 賃貸借の解除の効力 |
第632条、第633条 | 請負 |
第634条~第636条 | 請負人の担保責任 |
第637条~第639条 | 請負人の担保責任の存続期間 |
第640条 | 担保責任を負わない旨の特約 |
第641条 | 注文者による契約の解除 |
第643条、第644条 | 委任 |
第651条、第652条 | 委任の解除 |
第653条、第655条 | 委任の終了 |
第709条 | 不法行為責任 |
第710条 | 財産以外の損害の賠償 |
第722条 | (不法行為の)損害賠償の方法及び過失相殺 |