平成15年度 問16

宅建過去問徹底攻略


国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000平方メートルの土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。

2 Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000平方メートルの農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。

3 Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000平方メートルの一団の土地を分割して、1,500平方メートルをGに、3,500平方メートルをHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。

4 甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000平方メートルの土地を、Iに売却する契約を、甲市とIが締結した場合、I は事後届出を行う必要がある。


 正解 3

1 × 都市計画区域内ということは、市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化調整区域と非線引区域で5,000平方メートル以上で届出が要る。よって「面積6,000平方メートル」は届出は必要であるが、権利取得者であるB名義でする。

2 × 農地法5条許可の場合には届出は必要だが、市街化調整区域内では、5,000平方メートル以上で届出が必要になる。本肢では、「面積4,000平方メートル」なので届出しなくてよい。
【関連】農地法3条許可の場合には面積問わず許可不要(適用除外)であることもよく出る。

3 ○ そのとおり。市街化区域内では、2,000平方メートル以上で届出が要る。事後届出では、権利取得者(買主)で面積を見る。

4 × 当事者の一方又は双方が、国又は地方公共団体等(都道府県、市町村、機構、公社)の場合には届出は不要。

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