宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。 )の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ぺット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
2 Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Eに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
3 Aは、オフイスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。
4 Aは、売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
正解 3
1 × 『専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めの内容』は重要事項。
2 × 『飲用水・電気・ガスの供給施設、排水施設の整備状況』は重要事項。買主が知っているからといって、しなくていいわけではない。
3 ○ 賃貸借の媒介契約を結んだ場合には、媒介契約書(34条の2書面)の作成は義務ではない。
4 × 『修繕積立金の規約の定めの内容及び既に積み立てられている額』は重要事項である。また滞納額があるときはその額も説明する必要がある。これは区分所有法上、前所有者の滞納額(管理組合への債務)は新所有者が引き継ぐことになるから。