平成17年度 問23

宅建過去問徹底攻略


土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地区画整理組合が総会の決議により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。

2 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。

3 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。

4 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。


 正解 2

1 ○ 細かいが、組合が解散して法人格を失うと債権者は困るだろうなと考えればいい。

2 × 前段は正しいが、後段「相殺をもって組合に対抗することが」できない。マンション管理組合に対して組合員(区分所有者)が管理費等の支払いについて相殺をもって対抗できないのと同じ。入ってくるべきお金が入ってこないと困るからである。

3 ○ そのとおり。こういう処理をするために、ややこしい手続法の土地区画整理法が存在するといっても過言ではない。

4 ○ 換地照応の原則に対する例外規定。たとえば所有地を私道として道路の用に供している場合に、この土地の換地は特別の考慮を払って(区域内の他の所有地とあわせてとか)定めることができる。

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