平成17年度 問25

宅建過去問徹底攻略


農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

2 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

3 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

4 農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。


 正解 4

1 × 「いかなる場合であっても」が誤り。市街化区域内の農地であれば特則で、農業委員会に届出で足るが、市街化区域外であれば、たとえ一時的なものであっても、4条許可ないし5条許可が必要。

2 × 3条(権利移動)には、市街化区域内農地の特則はない。

3 × 3条許可が必要なのは、農地を農地として、採草放牧地を採草放牧地として、採草放牧地を農地として、権利移動する場合である。なお最後の、採草放牧地を農地として、が5条の転用目的権利移動ではなく、3条許可である点には注意しておくこと。

4 ○ 抵当権の設定は許可不要、使用収益権ではないからである。なお、抵当権が実行されて競売されるときには許可が必要になることにも注意。

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