平成19年度 問11

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 売買契約に、隠れた瑕疵(かし)についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。

2 Bが不動産に隠れた瑕疵があることを発見しても、当該瑕疵が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵である場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。

3 Bが不動産に瑕疵があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に瑕疵があることに気付かず引渡しを受けてから瑕疵があることを知った場合には、Aは瑕疵担保責任を負わない。

4 売買契約に、瑕疵担保責任を追及できる期間について特約を設けていない場合、Bが瑕疵担保責任を追及するときは、隠れた瑕疵があることを知ってから1年以内に行わなければならない。


 正解 2

1 ○ そのとおり。

2 × 負わないわけではない。この場合、解除はできないが損害賠償請求はできる。

3 ○ そのとおり、隠れたる瑕疵=買主の善意無過失、が要件である。

4 ○ そのとおり。
【関連】瑕疵担保責任の追及は、知った時から1年以内に裁判外で明確に告げていればよく、1年以内に訴訟を提起するまでの必要はない(判例)。

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