第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。
1 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルである2階建ての美容院を建築することができない。
2 区城内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
3 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
4 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
正解 4
1 × 店舗・飲食店Ⅰ(2階以下かつ150平方メートル以内)にあたり、1低ではダメだが2低ではOK。こまかい。
2 × 「2m又は1.5m」ではなく1.5m又は1m、である。
3 × 1低2低の高さ制限は都市計画で、10mまたは12mのどちらかを定める。
4 ○ そのとおり、上記肢3にある高さ制限のほうが厳しいから、隣地斜線制限する意味がないのである。