平成20年度 問24

宅建過去問徹底攻略


農地法 (以下この問において 「法」 という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

2 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

3 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

4 市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。


 正解 2

1 × 現況主義であるから農地であり、転用目的の権利移動には5条許可が要る。「市街化調整区域内」とあるので、市街化区域内農地の特例(農業委員会への届出で足る)もない。

2 ○ そのとおり。一時的なものでもおめこぼしはない。

3 × 「市街化調整区域内の農地」とあるので、市街化区域内農地の特例(農業委員会への届出で足る)はない。

4 × 「許可」ではなく、届出。「市街化区域内の4ヘクタール以下の農地」を転用目的で権利移動するので、市街化区域内農地の特例で、農業委員会への届出である。なお本肢では「4ヘクタール以下の農地」とことわっているが、別に4ヘクタール超であっても農業委員会への届出である。面積で知事や農林水産大臣(H28改正で農林水産大臣は許可権者ではなくなった)になったりしないのでカン違いに注意。

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