平成20年度 問27

宅建過去問徹底攻略


印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。

2 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。

3 当初作成の 「土地を1億円で譲渡する」 旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000円減額し、8,000万円とする」 旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。

4 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。


 正解 4

1 × 5万円以上で営業に関する領収証は、課税文書。H26改正(3万円から5万円へ)

2 × 「代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても」OK。

3 × 減額の場合は、記載金額のないもの扱いで印紙税は200円。

4 ○ 「A社が保存する契約書」は国が作成したものだから、非課税。ちなみに国が保管する分は、A社が作成した契約書だから課税される。

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