宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。
1 Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。
2 Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
3 Aは、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
4 Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。
正解 4
1 × 供託しただけではダメで、供託した旨の届出が必要。供託→届出→事業開始、の順である。
2 × 保管替え請求できるのは、金銭のみで供託している場合。
【関連】本肢の場合は、いったんYの最寄りの供託所にも供託し(いわば二重供託)、その後Xの最寄りの供託所から取戻しをすることになる。この取戻しは供託の届出後に、公告なしにできる。
3 × 地方債証券は額面の90%なので900万円分にしかならない。なお、変換の届出についてはそのとおり。
4 ○ そのとおり、頻出。