建物の区分所有等に関する法律 (以下この問において「法」という。) についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
3 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2か月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
4 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。
正解 4
1 ○ そのとおり。いわゆるマンションの定期総会のこと。
2 ○ そのとおり。 書面決議は集会を開く代わりに全員の書面による承諾をもって集会決議と同様の効果をもたらすもので、理事さんが書面を持って各戸訪問するから「持ち回り決議」ともよばれる。
集会の決議における、「書面による投票」と混乱しないように。こちらは集会は開催され、出席して投票する代わりに、あらかじめ議案ごとに賛否を書面で投票しておくものである。
3 ○ そのとおり。 なお、こちらは肢1のケースとは違い、規約で「伸長することができる」=短くはできない、ことに注意。
4 × 公正証書による規約の設定は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者(つまりマンション開発業者)のみ。