平成21年度 問45

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 国土交通大臣に宅地建物取引業を営む旨の届出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。

2 甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対し宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

4 丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。


 正解 4

1 ○ このような信託銀行・信託会社に適用されないのは『免許に関する規定』だけ。

2 ○ 監督処分をするには事前に公開による聴聞。原則、聴聞をしないと処分できない。なお聴聞なしに処分ができる例外は、業者の事務所の所在地または業者の所在が確知できないことを理由に取消処分が行われるとき。

3 ○ 指導、助言及び勧告は、大臣はすべての宅建業者に、知事は管轄内で業を営む宅建業者に、できる。要するに大臣と場所知事ができる。免許知事が入っていないことに注意。

4 × 指示処分の場合は、公告の必要はない。業務停止・免許取消処分とは違う。なお、H26改正で公告方法は、『公報又はウェブサイトへの掲載その他適切な方法』となった。

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