Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合の賃貸借契約の条項に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Bの造作買取請求権をあらかじめ放棄する旨の特約は有効に定めることができる。
2 AB間で公正証書等の書面によって借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を契約期間を2年として締結する場合、契約の更新がなく期間満了により終了することを書面を交付してあらかじめBに説明すれば、期間満了前にAがBに改めて通知しなくても契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
3 法令によって甲建物を2年後には取り壊すことが明らかである場合、取り壊し事由を記載した書面によって契約を締結するのであれば、建物を取り壊すこととなる2年後には更新なく賃貸借契約が終了する旨の特約を有効に定めることができる。
4 AB間の賃貸借契約が一時使用目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約の期間を定めた場合には、Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできない。
正解 2
1 ○ そのとおり。 造作買取請求権を認めない特約は有効であり、これは定期建物賃貸借でも変わりはない。
2 × 定期建物賃貸借で期間1年以上の場合には、期間満了の1年前から6月前までの間(通知期間という)に、期間満了により終了する旨の通知をしなければ、これを賃借人に対抗できない。また、この通知を不要にする特約は、賃借人に不利な特約として無効となる。※
3 ○ そのとおり。取り壊し予定建物の賃貸借。
4 ○ そのとおり。建物の「一時使用目的の賃貸借契約」であるから、借地借家法の適用はなく、民法の賃貸借の規定の適用となる。したがって中途解約できる旨の特約のない限り、中途解約はできない。なお、一般の建物賃貸借(借地借家法の適用あり)であっても、期間を定めた場合には、中途解約できる旨の特約のない限り、中途解約はできない。特約がなくても中途解約ができるケースがあるのは定期建物賃貸借だけである。
※この通知についてちょっと補足、
この通知期間内に通知をするのを忘れていたらどうなるのか?
→その後に通知をすれば6月経過で終了を対抗できるようになる。