平成23年度 問40

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば誤っているものはどれか。なお1か月分の借賃は10万円である。

1 建物を住居として賃借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、54,000円を超える報酬をDから受領することはできない。

2 建物を店舗として貸借する場合、A社がBから108,000円の報酬を受領するときは、C社はDから報酬を受領することはできない。

3 建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、302,400円以内である。

4 C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。


※消費税率変更にあわせて改題※


 正解 4

1 ○ そのとおり。居住用建物賃貸借の媒介であるから、あらかじめ承諾を得ている場合を除き、賃料1月分の0.54倍(半月分+消費税)が限度。

2 ○ 店舗だと上記のような制限はないから、賃料1月分の1.08倍が限度、そして複数業者が関与する場合も合計して同額であるから、「A社がBから108,000円の報酬を受領するときは、C社はDから報酬を受領することはできない」ことになる。

3 ○ 店舗で権利金(返還されない)があるので、みなし計算ができる。媒介の場合に一方から受領できる額は、(300万円×4%+2万円)×1.08=151,200円である。したがってA社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、302,400円以内である。

4 × 報酬のほかに「文書作成費」など受領できない。報酬以外に受領できるのは、あらかじめ依頼者の承諾を得た、特別の広告や遠隔地費用(実費相当額)だけ。

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