宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
2 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
3 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
4 昭和55年に竣(しゅん)工した建物の売買を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。
正解 2
1 × 建物の貸借の場合には重要事項ではない。これが売買の場合に重要事項となるのは、住宅性能評価書のうたう性能がない場合には瑕疵ありとみなされ、瑕疵担保責任を問えるからである。また、売買の場合でも中古住宅に適用がないのは、この瑕疵担保責任を追及できるのは新築の買主だけだからである。
2 ○ そのとおり。
3 × 当該記録の内容を説明する必要がある。なお、石綿使用は売買・貸借ともに重要事項である。
4 × 昭和56年5月以前に建築の建物について、耐震診断を受けたものであるときはその内容。業者にわざわざ「耐震診断を実施」することまで要求しているわけではない。