平成24年度 問44

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。

2 甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。

3 乙県知事は、宅地建物取引業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。

4 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。


 正解 4

1 × 「行政手続法に規定する弁明の機会を付与」とかはない。そんなものではなくて、公開の聴聞手続きがある。

【参考】第六十九条 (聴聞の特例)
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 × 指示処分では、公告はされない。あと細かいが、国土交通大臣に「通知」ではなく報告である。(大臣→知事や知事→知事のときは通知である)

3 × 「乙県に備えるB社に関する宅地建物取引業者名簿」とあるが、そもそも丙県知事免許のB社であるから、そんなものはない。この場合は、処分をした乙県知事が、B社の免許権者である丙県知事にその旨を通知し、丙県知事が丙県に備える業者名簿に記載することになる。

【関連】閲覧に供する宅地建物取引業者名簿
国土交通省:大臣免許の業者名簿を置く
都道府県 :その知事免許の業者と、主たる事務所をそこに有する大臣免許業者の名簿を置く

4 ○ そのとおり。内閣総理大臣との協議等(71条の2)はH22改正ポイント。

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