印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。
2 土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A,買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。
3 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。
4 「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。
正解 3
1 × 従業者でもよい。自己又はその代理人、使用人その他の従業員の印章又は署名で消印する。
【類出】 H20問27
2 × 3通とも印紙税が課税される。
3 ○ そのとおり。 土地の譲渡契約(1号文書)と建物の建築請負契約(2号文書)が1つの契約書に記載された場合には、原則は土地の譲渡契約書と扱われるが、例外的に、建築請負契約代金のほうが大きいときは建築請負契約書と扱われることになる。
【関連】 例えば、土地の譲渡契約と建物の譲渡契約が1つの契約書に記載された場合には、同一の号に該当するので、合計額が記載金額となる。
【類出】 H17問27
4 × 消費税額等が明らかである場合には、当該消費税額等は記載金額に含まれない。
【類出】 H18問27