宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,340万円(うち、土地代金は2,100万円)で消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
ア A社はBから3,340,000円の報酬を受領し、C社はDから1,670,000円の報酬を受領した。
イ A社はBから2,200,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,239,000円の報酬を受領した。
ウ A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
※消費税率変更にあわせて改題※
正解 1
5,340-2,100=3,240 が消費税込み建物価格であるから消費税は240。これを抜いて、税抜きの土地付建物の代金は5,100
基本額(媒介の場合に一方から受け取れる限度額)は、5,100×3%+6=159、消費税をオンすると、1,590,000×1.08=1,717,200
ア × 業者の合計で基本額の2倍まで。ほぼ3倍受け取っているのでアウト。
イ × これは微妙なので計算がいる。
A社は、代理なので、1,717,200×2=3,434,400までセーフ
C社は、媒介なので、1,717,200までセーフ
しかし、業者合計で2,200,000+1,239,000=3,439,000 受け取っているので、これは基本額の2倍を超えておりアウト
ウ ○ A社、C社、業者合計でそれぞれセーフ。また、「Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので」とあるので、この費用も別途受領できる
以上より、違反しないのはウだけであるから、正解は1