平成25年度 問40

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。

1 Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。

2 Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。

3 Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。

4 Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。


 正解 3

1 × 未完成物件であるから、5%と1,000万円の小さいほうを超えると保全措置要。本肢では、4,000万円の5%の200万円を超える300万円の手付金を受領、したがって保全措置は要る。しかし、未完成物件の場合には、「指定保管機関による保管」はできない。

2 × 保全措置を講じなければならないのは、自ら売主である業者のAである。

3 ○ 自ら売主制限は、業者間取引には適用はない。保全措置をとる必要はない。

4 × 200万円の中間金を受領する前に、手付金との合計300万円について保全措置を講ずる必要がある。

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