平成27年度 問15

宅建過去問徹底攻略


都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100平方メートルに縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。

4 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。


 正解 4

1 × 開発区域の位置、区域及び規模を変更する場合には、原則、知事の許可が必要である。しかし本肢のように、規模の変更により、面積要件(市街化区域内、1,000平方メートル以上で許可が必要)で許可不要ケースになる場合はその例外。

2 × そのような規定はない。

3 × 「不同意の土地所有者等」は例外。

4 ○ 仮設建築物の新築は許可不要。
なお、「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内」というのは、要するにふつうのなんでもない市街化調整区域内ということ。
市街化調整区域とは市街化を抑制、すなわち建物を建てさせたくない場所であるから、都計法は、建物の建築には原則、知事の許可が要ることとしている。例外は、開発許可が不要な開発行為にあたるケース※や仮設建築物の新築など。

※「農林漁業用建築物」、「駅舎・図書館・公民館・変電所等」、「○○事業の施行として」、「非常災害の応急措置」、「通常の管理行為・軽易な行為」

ページのトップへ戻る