平成27年度 問27

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

2 C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期問が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。

3 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。

4 H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。


 正解 4

1 ○ 免許の不正取得・業務停止処分に該当し特に情状が重い・業務停止処分違反の3つ(当サイトでは業法三悪と呼んでいる)で免許が取消されると、その法人とその役員は5年ダメになる。
取消処分を免れるために、自主廃業や合併(相当の理由がある場合を除く)などをしても、5年ダメは免れない。また、公示日60日前までの役員もこれから逃げられない。

2 ○ 法人の役員と政令使用人にダメな人がいると、免許は受けられない。禁錮以上の刑は5年ダメ。そして執行猶予期間中はダメである。

3 ○ 「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」が免許を受けるには、本人とその法定代理人がダメな人でないこと。そして背任罪で罰金は5年ダメである。

4 × 肢1で書いた業法三悪による取消は、その法人とその役員が5年ダメになるが、本肢はそれには該当しない。ダメな人であるIが退任すれば、H社は直ちに免許を受けることができる。

ページのトップへ戻る