平成27年度 問43

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。

2 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

3 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。

4 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。


 正解 2

1 ○ 悪いことをやった場所の知事(以下、場所知事ということにする)は、指示処分(ものによっては業務停止処分)ができる。処分できるのは、免許権者か場所知事と憶えておく。

2 × 業務停止処分ができるのは、免許権者(本肢では大臣)と場所知事である。甲県知事はどちらでもないので、できない。

3 ○ 情状が特に重いときたら、必ず免許取消処分である。なお、免許取消処分ができるのは免許権者だけである。

4 ○ 本肢では、甲県知事は場所知事なので、できる。


【関連】
「業者に対する指導、助言及び勧告」も、「業者に対する報告徴求」も、できるのは、国土交通大臣(全ての業者に対して)と、場所知事(管轄内で業務を行う業者に対して)である。これに免許権者の知事が入っていないことに注意すること。

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