27年度 主な改正点

宅建過去問徹底攻略


かつては周知期間を置いたうえで出題するのが嗜み(?)だったものですが、最近ではすぐに出題されることが多くなっています。

権利関係

特になし


法令上の制限

【都計法、宅造規制法など】
特例市の廃止により、特例市の市長が許可権者から削除された。

【建基法】
用途制限で、幼保連携型認定こども園は、工業地域・工業専用地域でも特定行政庁の 許可不要となった。(要するに保育園と同様、どこでもOK)

昇降機(エレベーター)の昇降路部分の床面積について、容積率の計算上、延べ面積に算入しないこととなった。


宅建業法

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ名称が変更された。

取引士に業務処理原則が設けられた。
第十五条 宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。

取引士に信用失墜行為の禁止が設けられた。
第十五条の二 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

取引士に知識・能力維持向上努力義務が設けられた。
第十五条の三 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

宅建業者に、従業者への教育努力義務が設けられた。
第三十一条の二 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。

暴力団員等の排除規定が明文化された。
《免許基準》
第五条三の三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は同号 に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
第五条八の二 暴力団員等がその事業活動を支配する者
《登録基準》
第十八条五の三 暴力団員等

免税業者の報酬限度額計算において、加算できる消費税分が4%から3.2%に引き下げられた。
8%×みなし仕入率50%=4%であったものが、8%×みなし仕入率40%=3.2%


税・価格

【不動産取得税】
宅建業者に対する改修工事対象住宅の取得における税額控除の特例が設けられた。
※ そういうものができたという程度で十分。趣旨としては、業者が中古住宅を仕入れてリフォームを施して販売する場合に、その仕入れ(取得)に関して不動産取得税を軽減してやることで、良質な中古住宅の流通を活発化させようとするもの。

【所得税】
住宅ローン控除で、借入金等の年末残高の限度額が2000万円から4000万円になったことから、年間の最大控除額40万円、10年間の最大控除額400万円となった。(控除期間10年、控除率1%は従来どおり)

【相続税】
基礎控除額が、5000万円+1000万円×法定相続人数から、3000万円+600万円×法定相続人数、と引き下げられた。

【不動産鑑定評価基準】
特定価格の定義が若干変更、市場価値との乖離が明言された。

特定価格とは市場性を有する不動産について法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特定価格とは市場性を有する不動産について法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。

原価法における減価修正の方法で、耐用年数に基づく方法と観察減価法のふたつの方法を必ず併用するものとされた。

減価額を求めるには次のふたつの方法があり、原則としてこれらを併用するものとする。
減価額を求めるには次のふたつの方法があり、これらを併用するものとする。

「原則として、三方式の併用」から「対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法の適用」へ変更された。

鑑定評価方式の適用に当たっては、鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきである。この場合、原則として、原価方式、比較方式及び収益方式の三方式を併用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により三方式の併用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきである。
鑑定評価の手法の適用に当たっては、鑑定評価の手法を当該案件に即して適切に適用すべきである。この場合、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の鑑定評価の手法を適用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により複数の鑑定評価の手法の適用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきである。

前回までなら、「原則として三手法(三方式)を併用する」や「原則として、耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用する」とあったら正しい肢であったものが、今回からは誤りの肢になるから、これらの出題される可能性はとても高いと思う。

ページのトップへ戻る