平成29年度 問23

宅建過去問徹底攻略


所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 個人が台風により主として保養の用に供する目的で所有する別荘について受けた損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除される。

2 建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。

3 譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。

4 個人が相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その資産をその相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして計算される。


 正解 1

1 ○ そのとおり。

2 × 「不動産所得」ではなく、譲渡所得になる。考え方としては、わが国の場合土地を貸すと借地借家法の適用もあり、なかなか返してもらえない。そこで貸すのは半分売ったも同じとなり、貸すならかなりの金額を「賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金」としてもらわないとイヤだということになる。つまり権利金は半分売った対価であるから譲渡所得扱いになるわけ。なお、不動産の賃料収入などが不動産所得となる。

3 × この場合は事業所得となる。

4 × 「相続の時における価額に相当する金額により取得したものとして」が誤り。被相続人の取得費で計算。

H24以来の久しぶりの所得税からの出題。しかし従来の出題傾向からはずしてきており、やや難しい。

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