平成29年度 問38

宅建過去問徹底攻略


宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、売主を代理して宅地の売買契約を締結した際、買主にのみ37条書面を交付した。

2 Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において、手付金等を受領するにもかかわらず、37条書面に手付金等の保全措置の内容を記載しなかった。

3 Aは、媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるにもかかわらず、37条書面にその内容を記載しなかった。

4 Aは、自ら売主となる宅地の売買契約において瑕疵担保責任に関する特約を定めたが、買主が宅地建物取引業者であり、瑕疵担保責任に関する特約を自由に定めることができるため、37条書面にその内容を記載しなかった。


 正解 2

1 × 売主・買主の双方に交付する必要がある。

2 ○ 「手付金等の保全措置の内容」とあるが、『手付金等の保全措置の概要』は35条の重要事項ではあるが、37条書面の記載事項ではない。

3 × 売買の場合・貸借の場合ともに、『契約の解除に関する定めがあるときは、その内容』は37条書面の任意的記載事項である。

4 × 売買の場合には、『当該宅地もしくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容』は37条書面の任意的記載事項であり、もちろんこれは買主(相手方)が宅建業者であっても省略したりできない。

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