宅建過去問徹底攻略 掲示板


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タイトル Re^2: 教えて下さい
投稿日 : 2018/06/20(Wed) 03:44:08
投稿者 今年目指す子   <mic125@excite.co.jp>
参照先
早速の解説ありがとうございます!
独学です。このサイト参考にさせていただいてます。
疑問に応えて頂ける場所があると心強いです。頑張ります。
> 今年目指す子さん、こんにちは。
> 閲覧いただきありがとうございます。
>
> 平成30年1月1日施行の「空家等の売買又は交換の媒介における特例」のことですね。
>
> これは、「報酬が安すぎてやってられません」という業界の要請によって設けられた特例で、
> 低廉な空家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、売主(交換の依頼者)側からは、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額(ただし最高18万円)を上限に受領できる、というものです。
>
> つまり、計算方法が変わったのではなく、現地調査等に要する費用相当額がオンできるようになったわけです。
>
> 買主側からは、従来の計算方法の額が上限額になります。
>
> 「低廉な空家等」と言ってますが、要するに取引価額が400万円以下の宅地又は建物のことです。
>
> また、現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があります。
>
> 報酬の消費税は抜きにして例をあげますと、
> たとえば、300万円の土地の売却の媒介を依頼された場合、
> 300×4%+2=14万円に、現地調査費用相当額が5万円でしたら、合計が19万円になるので最高の18万円が、売主からもらえる報酬の上限になります。
> 一方、買主からは、14万円が上限です。
>
> 同様の例で代理を依頼された場合には、
> 18万円と14万円の合計32万円が、代理の依頼者から受けることのできる報酬の上限となります。
> (18万円の倍ではないので注意です。)

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