タイトル | : Re^3: 初学者ですが |
投稿日 | : 2019/07/24(Wed) 14:40:24 |
投稿者 | : tk1859 |
参照先 | : |
もしかしたら、勘違いされているかもしれないので、念のため。
売主Aと買主Cとの間である物の売買契約を締結したとします。
すると売主Aは、その物を買主Cに完全な形で引き渡す義務を負います。
つまり、売買の目的物については、売主Aは債務者、買主Cは債権者ということです。
一方で売買代金については、買主Cは支払義務を負い、売主Aは支払請求権をもちますから、買主Cが債務者、売主Aが債権者ということになります。
債権者・債務者という場合には、それがなにについての債権者・債務者なのかを常に意識する必要があります。民法で初学者が混乱しがちなところですね。
先のご質問の判例では、このある物というのが、AがBに対してもつ債権であったわけです。
- WebForum -