被保佐人
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
解説
事理弁識能力が、「著しく不十分」がキーワード。
被保佐人は、13条1項に規定する行為(重要な財産行為)+保佐開始の審判でオプション設定した行為についてだけ、保護者である保佐人の同意が要る。
保護者である保佐人の権能としては、同意権・追認権・取消権・代理権。
ただし、代理権はデフォではなく審判でオプションとしてつける。またつけるには本人の同意が要る。