民法第20条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

制限行為能力者の相手方の催告権


第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

 解説 

制限行為能力者の相手方は、追認されるか取消されるかするまで、効力が確定しないため不安定な立場におかれることになるから、その救済のための規定。

この催告に対し、追認なり取消なりの返事があればそれで確定する。しかし返事がない場合もあるだろうから、そんなときどのように処理するかも規定されている。
これが長ったらしいが、簡単にまとめると
しっかりした人(いまや行為能力者になったかつての制限行為能力者とか、制限行為能力者の保護者)にした催告で、返事がなかったら追認で確定。
頼りない人(被保佐人や被補助人)に、「ちゃんと保護者の追認をもらってね」と催告をして返事がなかったら取消で確定。

3項は気にしなくてよい。 後見人が後見監督人の同意を得て追認する場合のこと。

「1か月以上の期間を定めて」というのも憶えておいたほうがいいかも。

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