制限行為能力者の詐術
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
解説
具体的には、未成年者が成年者であると嘘をつくとか、偽造した法定代理人の同意書をわたすとかである。
【判例】 単なる黙秘は詐術にはあたらないが、他の言動とあいまって相手方に誤信を与えた場合は詐術にあたる。
準禁治産者(昔の制度。だいたい、いまの被保佐人に相当)が、「私は十分に社会的信用もあるので安心して取引されたい」と言ったのが詐術にあたるとした。