民法第86条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

不動産及び動産


第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

3 無記名債権は、動産とみなす。

 解説 

石垣とかは、土地の一部となる。

一方、建物は土地とは別個の不動産と扱われる。

【判例】 建築中の建物は、屋根が葺かれ、壁ができたときに建物になる。
材料という動産の集合体が、建物という不動産(一個の所有権)に生まれ変わるのが、いわば風雨をしのげる状態になったときとしているわけ。

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