主物及び従物
第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2 従物は、主物の処分に従う。
解説
主物と従物の例としては、腕時計本体とバンド、絵画と額縁とか。
もちろん、反対の意思があればそれに従う。「売るのは絵だけで額縁はつけないよ」とか。
権利に準用される。
【判例】 賃借地上の建物について売買契約がされた場合には、特段の事情がない限り、敷地の賃借権も譲渡したものと認められる。