公序良俗
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
解説
公序良俗違反の例としては、殺人請負契約、愛人契約、暴利行為(原野商法)など要するに反社会的なもの。
本条違反の無効は絶対的無効。追認は許されないし、善意の第三者も保護されない。
履行されると原状回復が許されない。不法原因給付(708)となる。
【判例】 「賭博の返済目的のためにお金を貸して」と言われてお金を貸したら(金銭消費貸借契約)本条違反となる=返してと言えない。動機の不法という。
【判例】 建築基準法に違反する建物建築請負契約を「著しく反社会的」として無効とした判例(H24)がある。最近の判例で宅建に関係があるので出題されるかも。
【判例】 公序良俗違反となるかどうかを判断する基準時は、その行為時である。
例えば、行為時に違反してなかったなら、その後、公序が変化して違反にあたることになったとしても有効である。
H6問2
H9問7