代理行為の要件及び効果
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
解説
「その権限内において」 代理権があり、その範囲内であること。
代理権には、授権行為による任意代理権と、法定代理権(例えば親権者や成年後見人)がある。
「本人のためにすることを示して」 Aの代理人Bですとなのるとか。顕名という。
代理行為の効果は、本人に『直接』に帰属する。 また、錯誤無効の主張、その他取消権や解除権も本人に帰属する。