民法第126条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

取消権の期間の制限


第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 解説 

例えば、未成年者が同意を得ないでした法律行為について取消せるのは、自分で追認をすることができる20歳になってから5年間だから、25歳のうち(26歳になるまで)である。

ちなみに、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限が、これとよく似ているので、セットで憶えておくとよいと思う。
724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

【参考】
条文には、「時効によって消滅する」とあるが、消滅時効期間か除斥期間かは判例上明らかでない。有力説は、5年・20年ともに除斥期間であるとする。条文趣旨から中断を認めるべきでないから。

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