民法第127条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

停止条件、解除条件


(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

 解説 

法律行為の効果の発生や消滅を、将来の不確定な事実の成否にかからしめるのを、条件という。なお、将来起こるのは確実だがいつ起こるかわからない場合は、不確定期限である。たとえば、「阪神タイガースが優勝したら家を売る」というのは条件であり、「親がなくなったら家を売る」というのは、不確定期限である。

停止条件は、スイッチが入るタイプ。 たとえば、「大学に合格したら車を買ってやる」

解除条件は、スイッチが切れるタイプ。 たとえば、「留年したら学費の支給をやめる」

原則は、条件成就のときに効果が発生するが、特約により効果を遡及させることもできる(3項)。

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