民法第135条、第136条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

期限


(期限の到来の効果)
第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。


(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2  期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

 解説 

期限とは、法律行為の効力の発生や消滅、債務の履行を、将来到来することが確実な事実の発生にかからしめる法律行為の付款をいう。

期限には、確定期限(例:10月末日までに返済する)と、不確定期限(例:親がなくなったら不動産を売る)がある。

期限の利益:期限が到来するまでの間、法律行為の効力の発生や消滅、債務の履行が猶予されることによる当事者の利益。
期限の利益は、債務者の利益のためにあると推定される。
例えば、「代金は10月末日までに支払う」という約束である場合、買主(債務者)はその到来までは代金を払わなくてよいという利益があるわけ。

136条2項、「代金は10月末日までに支払う」という約束であっても、9月に支払ってもかまわない。買主が自分の利益を放棄するのは自由だから。

ただし、相手方の利益は害せない。
【判例】 弁済期前に借金を返済する場合でも、利息は弁済期までの分すべてを支払う必要がある。(早く返済したのだから、その分の利息は払わない、とは言えない。)


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