民法第174条の2

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

判決で確定した権利の消滅時効


第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

 解説 

いわゆる短期消滅時効の債権も、確定判決まで出たら10年物になるという規定。証拠力が強固になるから。

短期消滅時効については、「飲み屋のツケは1年」などがよく知られていると思うが、逐一憶える必要はない。ただ169条の定期給付金の5年というのは、マンション管理費がこれにあたる(つまり、区分所有者が管理組合に払うマンション管理費は5年で消滅時効にかかる)という判例があり、宅建的にはちょっと気になるところ。


【参考】

(定期給付債権の短期消滅時効)
第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。


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