民法第176条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

物権の設定及び移転


第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

 解説 

まず、当事者間では、意思表示だけで物権変動が生じる。たとえば、ある土地について「売ります(意思表示)」「買います(意思表示)」という合致で売買契約が成立したなら、特約のない限り、その瞬間に土地の所有権は売主から買主に移転することになる。

裏を返せば、当事者間では、登記なしに所有権を主張(対抗)できるということである。

当事者間での扱いは、不動産・動産ともに本条による。次に、第三者間の扱いは、不動産の場合は177条に、動産は178条に規定することになる。

宅建試験ではその性格上、動産はあまり重要視されないので、178条はここで参考としてあげておく。

【参考】
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条  動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

動産の対抗要件は、引渡しである。

たとえば、Aが所有するアンティークの腕時計をBに売るという契約をしていた。ところがかねてからそれを欲しがっていたCがAを口説いて、AC間でも売買契約を結んだとする。この腕時計はBのものになるか、Cのものになるか。つまりBが勝つか、Cが勝つかという関係になるが、これを対抗関係という。
Bにしてみれば、先に売買契約をしたのは自分であるから、Bのものだといいたいところだろうが、民法はそのようには規定していない。結局、BとCでは先に対抗要件を備えたほう、すなわちAから腕時計の引渡しを受けたほうが勝つことになる。


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