共有物に関する負担、債権
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
(共有物についての債権)
第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
解説
かつて2回ほど出題されたが、最近はあまり聞かれていないところ。一読でよいと思う。
特定承継人とは、買主や受贈者のこと。
【関連】
なお、254条に関連して、区分所有法にも同様の規定がいくつもある。たとえばマンションで前の持ち主(区分所有者、売主)が修繕積立金を滞納していたら、買った人(特定承継人)がそれを管理組合に払わないといけない。だから、区分所有建物の売買では宅建業法35条の重要事項にもなっている。