地上権
(地上権の内容)
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
解説
直接問われることはめったにないが、抵当権のところの法定地上権(388)や民法の賃貸借及び借地借家法との関連で基本的なことは押さえておく必要がある。
地上権には期間について最長・最短の制限はない。永久地上権も認められる。
地上権は物権であるから、地主の承諾を得ないで譲渡することができる。
地上権の対抗要件は登記である(177)。なお、地主は登記義務を負う。この点、賃借権の登記(605)については賃貸人(地主)に登記協力義務はない。
建物所有目的の地上権であれば、借地借家法の適用があり、地上建物登記をもって対抗要件となる。
地代は地上権の要素ではない。つまり無料の地上権というものもありうる。この点、賃貸借は賃料を要素としている。無料であれば使用貸借になってしまう。