民法第280条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

地役権


(地役権の内容)
第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

 解説 

地役権とは、ある土地の便益のために他人の土地を一定の範囲で支配する物権である。

地役権の設定により利益を受ける土地を要役地といい、要役地の便益に供される土地を承役地という。

地役権の例としては、通行地役権、眺望地役権、用水地役権、送電地役権などがある。

【関連】 土地区画整理法で、換地処分の公告の日が終了したとき、事業の施行により行使する利益のなくなった地役権は消滅する。(行使する利益のある地役権は従前の宅地の上に存続する)
たとえば、無道路地が通行地役権を利用していたとして、土地区画整理事業で接道することとなった場合は消滅する。一方、眺望地役権や送電地役権とかであれば事業施行後も行使する利益はあるであろうから、『従前の宅地の上に』(場所が変わっては困る)存続する。


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