民法第342条ほか

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

質権


(質権の内容)
第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。


(質権の設定)
第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。


(動産質の対抗要件)
第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。


(不動産質権者による使用及び収益)
第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

 解説 

質権は当事者の合意によって設定される約定担保物権である。

質権は要物契約である。

質権は、不動産、動産、債権その他の財産権を目的とすることができる。

質権の対抗要件は、動産質の場合は占有、不動産質の場合は登記である。

不動産質の場合には、質権者は目的不動産の使用収益をすることができる。

ごく基本的なことしかきかれていないので、上記を押さえておけばよい。


H13問9

H14問5

H19問7

H21問5

ページのトップへ戻る