民法第370条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

抵当権の効力の及ぶ範囲


第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

 解説 

要するに、抵当権でどこまでまとめて競売にかけられるかという範囲のはなし。

わが国では土地と建物を別個の不動産とするから、土地に設定した抵当権は、地上建物には及ばない。

条文にいう「付加一体物」の具体的な中身が問題となる。

まず、付合物は、付合の時期を問わず付加一体物に含まれる。独立性を失っているからである。

【判例】 付合物とされたもの
 ・土地について、立木・庭石
 ・建物について、増築建物、雨戸、ガラス戸、建具類

次に、従物については、抵当権の設定前の従物については見解が分かれているので、宅建試験ではまず異論のない「抵当権設定当時の従物」として問われることになり、これは付加一体物に含まれる。

【判例】 ガソリンスタンドの建物に設定された抵当権は、建物価格の4倍以上の価値を有する地下タンク等の施設に及ぶ。

【参考】
(不動産の付合)
第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

したがって、建物についての抵当権は、その建物賃借人が設置した造作(エアコンとか)には及ばない。


H19問7

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