代価弁済
第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
解説
宅建受験用テキストでは、第三取得者が所有権を保つための方法として、
- 抵当権消滅請求
- 第三者弁済
- 自ら競落
- そしてこの代価弁済
つまり、あくまでも抵当権者のほうから、「○円払ってくれたら抵当権をなくしたるけど、どや?」ともちかけてきたときの話なので注意。
H10問5
民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略
第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
つまり、あくまでも抵当権者のほうから、「○円払ってくれたら抵当権をなくしたるけど、どや?」ともちかけてきたときの話なので注意。
H10問5