民法第379条~第383条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

抵当権消滅請求


(抵当権消滅請求)
第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。


第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。


第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。


(抵当権消滅請求の時期)
第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。


(抵当権消滅請求の手続)
第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

 解説 

まずは、おおすじだけ押さえておく。
第三取得者が抵当権者に対して、「○円払うので抵当権を消滅させてください」という。
抵当権者が「オッケー」といったら、○円払うと抵当権が消滅。
抵当権者は「ノー」と拒否できるけどその場合は2ヶ月以内に競売の申し立てをしないといけない。

あとは、380条と382条。主たる債務者や保証人はできない(全額について払う義務を負っているのだから当然)ということと、差押えの効力発生前に限られる、ということを憶えておけばよい。


H10問5

H21問6

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