民法第389条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

抵当地の上の建物の競売


第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。

2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。

 解説 

いわゆる一括競売。ただし書きの、「優先弁済権があるのは土地代金についてのみ」という部分が大事。担保となっていたのは土地だけであるから、建物代金は、当然のことながら建物所有者のものである。

1項の最後が「できる」であることに注意。一括競売しなければならないわけではない。
【判例】一括競売は抵当権者に課された義務ではない。

2項は気にしなくてよい。

なお、従来は抵当権設定者が建物を建てた場合に限られていたが、H15改正後は、第三者が建てた場合でも一括競売できるようになった。


H14問6

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