任意代位・法定代位
(任意代位)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
(法定代位)
第五百条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
解説
「債権者に代位する」とは、債権者の法律的地位を取得する、すなわち債権者が持っていた担保権などを行使できるということ。
たとえば、A(債権者)からB(債務者)が借金をして、その担保としてB所有不動産に抵当権を設定していたとする。ここでCが第三者弁済をしたとき、Cが「弁済をするについて正当な利益を有する者」であるなら当然に抵当権が手に入る。そうでない場合には、Cは債権者Aの承諾を得ることによって抵当権を手に入れることができる。
弁済をするについて正当な利益を有する者というのは、保証人・物上保証人・第三取得者・後順位抵当権者など。(第三者弁済の法律上の利害関係を持つ者とほほ同じ)
2項は気にしなくてよい。
H10問4
H11問5