民法第499条、第500条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

任意代位・法定代位


(任意代位)
第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。

2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。


(法定代位)
第五百条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

 解説 

「債権者に代位する」とは、債権者の法律的地位を取得する、すなわち債権者が持っていた担保権などを行使できるということ。

たとえば、A(債権者)からB(債務者)が借金をして、その担保としてB所有不動産に抵当権を設定していたとする。ここでCが第三者弁済をしたとき、Cが「弁済をするについて正当な利益を有する者」であるなら当然に抵当権が手に入る。そうでない場合には、Cは債権者Aの承諾を得ることによって抵当権を手に入れることができる。

弁済をするについて正当な利益を有する者というのは、保証人・物上保証人・第三取得者・後順位抵当権者など。(第三者弁済の法律上の利害関係を持つ者とほほ同じ)

2項は気にしなくてよい。


H10問4

H11問5

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