民法第544条

民法重要条文と判例 -宅建過去問徹底攻略

解除権の不可分性


第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

 解説 

要するに、『解除は全員から全員に対してでないとできない』と憶えておけばよい。法律関係の複雑化を避けるための規定。

2項は、たとえば、解除権者のうちの一人が解除権を放棄したら、他の解除権者も解除権を失うことになるということ。

なお、本条は強行規定ではないので、当事者全員による特約で排除することもできる。


H17問8

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