解除権の不可分性
第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
解説
要するに、『解除は全員から全員に対してでないとできない』と憶えておけばよい。法律関係の複雑化を避けるための規定。
2項は、たとえば、解除権者のうちの一人が解除権を放棄したら、他の解除権者も解除権を失うことになるということ。
なお、本条は強行規定ではないので、当事者全員による特約で排除することもできる。